2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
査証発給の可否については、この運用原則に基づいて、外務大臣等の裁量により判断をしているところでありまして、人権侵害を理由とする査証発給の拒否についても、運用原則に照らし合わせて、個別具体的に判断することになると承知をしております。
査証発給の可否については、この運用原則に基づいて、外務大臣等の裁量により判断をしているところでありまして、人権侵害を理由とする査証発給の拒否についても、運用原則に照らし合わせて、個別具体的に判断することになると承知をしております。
また、人の移動に関しまして、RCEP協定により我が国の出入国管理制度が緩和、変更されることはなく、これまでどおり厳格な査証発給や上陸審査が徹底されます。 したがいまして、RCEP協定によって食の安全が脅かされたり移民の流入に制限がなくなるといった事態は生じることはございません。
いわゆるビジネストラック、レジデンストラックにつきましても、一月十四日以降、新規の査証発給を停止したところでございます。 取り急ぎ、特段の事情があるとして新規入国を認めた外国人について集計しましたところ、速報値でございますが、直近一週間の平均で、新規入国の外国人は一日約六十人でございます。
自見委員の方から大変いい提言をいただいたと思っておりまして、関係省庁とも適切に連携しながら、外務省として、査証発給等の所掌事務や、また、海外の方、言葉の壁であったり、また生活習慣の違い等もありますので、外国の方の日本での活動の注意事項の周知など、必要な役割、しっかり果たしていきたいと考えております。
査証事務につきましては、日本国の利益及び安全の維持並びに日本国の外交政策の円滑な実施に資するとともに、外国に渡航し、又は滞在する日本国民の利益を衡量して運用するということを原則としておりまして、個々の査証発給の可否につきましては、この運用原則に基づいて、外務大臣等の裁量により、個別具体的に判断をするというふうになっております。
○相星政府参考人 委員が御指摘の点で、まず、査証免除の国がございますので、査証免除の国に対して、一部、事前登録管理システムといったような制度もあわせて、これは平成三十二年から導入する予定で今準備も進めておりますけれども、その他の査証免除の国に対してはこのような新しい査証発給システムの対象とはなりませんし、ほかの国の例を見てみましても、オーストラリアの場合、これは電子査証ではございませんけれども、事前登録
委員御指摘のとおり、訪日外国人の一層の拡大、そして観光立国推進を目指すとともに、査証申請者の利便性の向上、さらには、査証発給に係る経費の削減、セキュリティー対策強化のために、現在、次世代の査証発給システムを開発中でございます。
査証発給件数も増加をしています。 こうした状況は、我が国だけではないようであります。平成二十二年以降の動きとして、英国、米国、あるいは中国、こうした国も現地での体制の拡充、総領事館の体制強化、こういったことを行っています。 こうした変化を受けて、同地域に十八万人の日系人が居住しています。
また、政府において、訪日外国人旅行者数の目標を掲げまして、タイ、マレーシア及びインドネシア向けの査証免除措置でございますとか中国向けの査証発給要件緩和等の、ビザの戦略的な緩和を実施するなど、政府一丸となって観光立国の推進のための各種の取り組みを行ってきたことがその増加の要因であると考えております。
これに伴いまして、在外公館における査証発給件数、これ急増しています。査証審査体制の強化、これは急務であると認識をしています。そして、その強化のために、関係各省庁とも協力の上で体制強化、努めていきたいと考えています。 そして、技能実習生の方ですが、外務省としましては、技能実習生について、法務省での審査を経て在留資格認定証明書が交付されている場合には、可能な限り迅速にビザを発給しております。
仮に、当該三国における査証発給を停止すれば、事実上、健康状態にかかわらず入国を制限することとなり、かえって、これら三カ国を孤立に追い込むことになりかねません。その結果、流行国は経済的、社会的に大きな打撃を受け、エボラ出血熱の流行がさらに拡大するおそれがございます。
そして、この点につきましては、米国の国務省報道官も、米国とEUの制裁対象者が異なる点について問題ではないというふうに述べていますし、我々の目標と努力は補完的な措置であることに焦点を当てており、完全に重なることは期待していない、こういった発言もしておりますし、また、五月七日の日・EU定期首脳協議後の共同記者会見におきましても、ファン・ロンパイ議長は、日本の査証発給停止措置を評価しているという発言をされておられますし
○岸田国務大臣 査証発給停止対象者でありますが、これにつきましては、例えば、国連の安全保障理事会の決議に基づく場合、要は、安保理の決議において既に名前が明らかになっている場合ですとか、あるいは資産凍結を伴う措置を行う場合、この場合は、全国の金融機関に対して名前を明らかにしないとさまざまな影響がありますので、明らかにするわけですが、こういった例を除いては、慣行上、こうした名前は公表していないということであります
査証発給禁止については、米国あるいはEUについては、入国制限あるいは資産凍結、こういった制裁もあわせて行っておりますのでこういった名前が挙がっていますが、例えば三月六日の米国のサキ国務省報道官の記者会見でも、査証発給禁止についてはリストがあり、しかし、法令によって公表することはできないと。ですから、査証発給部分についてはリストは発表していないというのが米国の対応であります。
これまで査証発給停止対象者を公表しないことが慣行となっていることの根拠でございますけれども、査証発給につきましては、外務大臣の裁量には何らの制限も設けられておりません。全くの自由裁量に委ねられているところでございます。
内容につきましては、概して、査証発給停止あるいは資産凍結、こうした内容が中心になっていると承知をしております。主要な項目としては、まずその二つを挙げるべきだと考えます。
米国でございますけれども、ウクライナの主権と領土一体性を害した個人に対する査証発給規制、ウクライナの民主主義、平和、安全、安定、主権又は領土一体性を脅かす等をした特定の個人、団体に対する資産凍結及び軍事交流の全面的中断を発表したと承知しております。
○大野元裕君 なぜこのように申し上げるかというと、例えば、アメリカのケリー国務長官はロシアの行為を侵略と明言をし、その上で査証発給停止、在米資産の凍結及び経済制裁について言及をしています。
そこで、資料に出させていただきましたが、これは、アジアの国々一覧で出させていただきました、いわゆる大使館、総領事館の領事、査証担当官、それから査証発給数、五年分を担当官当たりの発給数で割ったもので、平均で割ったものです。これは、地域によってそこにいる在留邦人だとかあるいは様々な要件があるので単純に数字で言えないことはよく分かっています。
例えば、領事、査証官の仕事は査証発給のみではございません、御案内のとおり。在外邦人の事故あるいは事件、訴訟、こういったものも担当しておりまして、重たい案件、いわゆる重たい邦人保護案件を抱えている公館、これは査証発給数が少なくてもそういうところもございます。 他方で、さすがに三万件を超えるようなところはいかにも過重でございます。これは我々いろいろ工夫をしております。
これから臨んでいくTPP交渉における我が国の交渉戦術ということを余り事細かに示すことは、これからの手のうちを明らかにするということでありますから、差し控えた方がいいのかとも思いますけれども、しかし、例えば確保したいルールの例として、知的財産分野における模倣品や海賊版対策の強化あるいは改善、投資分野における規制の緩和、撤廃、それから商用関係者の移動、この分野における出入国手続の迅速化及び査証発給制限の
二点目ですけれども、タイ人の従業員の受入れを表明していただいて査証発給進めておられますが、私地元大阪でいろんな企業訪問をしておりまして、やっぱり今回の被災を受けた企業さんもたくさんおられます。よくお伺いするのが、従業員の受入れを表明していただいたのはいいんですけれども、入管の作業に物すごく時間が掛かっていて、実際にその受入れの作業が進んでいないということをお伺いします。
そして、第九章ビジネスマン商用移動につきましても、やはり本協定においてペルー側としては初めて二十執行日以内に査証発給の決定を行うことを約束をしたということになっています。また、十章の政府調達でありますが、WTOの政府調達協定に、これも説明ございましたけれども、ペルーは未加盟だったと、未加入だったというのが、この二国間のEPAでしっかりとペルーとの間でこの協定を超える内容について合意をしたと。
ぜひ大臣、治安維持の観点から、今回の査証発給要件の緩和にストップをかけて、もう一回よく入国管理局と議論していただいて、国益と国民の生活、安心、安全、これを顧みない拙速な改革をやめていただきたい。
しかし、こういった形で査証発給をさらに緩和すると、またふえてくるんじゃないかなと不安になるんです。この件について、私の親しい民主党の議員の方に何人か言うと、えっ、そんな話あるの、何で今そんなことを閣議決定するのと、非常に強く疑問視する声もありました。 さて、質問ですが、昨年七月の査証発給要件緩和前と後で、この該当項目の方の不法滞在者の数というのはどの程度変わっているのか。